第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、「関西福祉科学大学 総合福祉科学学会(以下、「本会」という。)」と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は関西福祉科学大学内に置く。
(目的)
第3条 本会は、社会福祉関連諸科学分野における学術研究・教育活動および社会貢献活動
の推進に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 機関誌「関西福祉科学大学 総合福祉科学研究」の発刊
(2) 学会報「関西福祉科学大学 総合福祉科学学会会報」の発刊
(3) 社会福祉関連研究と教育に関する学術講演会、学術シンポジウム等の開催
(4) その他本会が必要と認める事業
 
第2章 会員及び役員
(構成)
第5条 本会は、関西福祉科学大学の専任教員、本学大学院生および本会の趣旨に賛同する
人等をもって構成する。
(会員)
第6条 本会は、以下の会員をもって構成する。
(1) 正 会 員 関西福祉科学大学学長、副学長および専任教員
(2) 院生会員 関西福祉科学大学大学院に在籍する学生
(3) 賛助会員 本会の趣旨に賛同し、本会への入会を希望する者は、入会申込書に
正会員の推薦状を添え届けるものとする。以上の手続きののち、第
11条に定める役員会が入会を認め、会費を納入した個人または団体
(役員)
第7条 本会は、以下の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 理事 若干名
(4) 監事 2名
2 役員の任務は、次の通りとする。
(1) 会長は、本会を代表し、会務を統理する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
(3) 理事は、会務運営について審議する。
(4) 監事は、本会の会計を監査し、総会に報告する。
(役員選任・任期)
第8条 本会の役員の選任は次の方法による。
(1) 会長は、関西福祉科学大学学長がこれにあたる。
(2) 副会長は、理事の中から会長がこれを委嘱する。
(3) 理事は、大学副学長、研究科長、学部長、学科長、研究紀要委員長の中から会長が
これを委嘱する。
(4) 監事は、教員の中から会長がこれを委嘱する。
2 役員の任期は、次の通りである。
(1) 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
(2) 欠員が生じた場合の後任役員の任期は、前任者の残任期間とする。
 
第3章 会議
(会議区分)
第9条 運営のための議決機関として、正会員、院生会員、賛助会員にて構成される総会を置く
2 総会の招集は、会長が行う。
3 総会の議長は、会長が務める。
(総会)
第10条 総会は年1回開催し、次に掲げる本会の運営方針を審議決定する。但し、必要ある
場合は、会長が役員会に諮り臨時総会を開くことができる。また、緊急の必要があっ
て、総会を開く余裕のない場合は、役員会を開催して、総会に代えることができる。
但し、この場合は次の総会においてその承認を得なければならない。
(1) 事業報告、決算報告
(2) 事業計画、予算
(3) 役員選任
(4) 会則の改廃
(5) その他本会の運営に関わる重要事項
2 総会の議事は出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(役員会)
第11条 総会に準ずる機関として役員会を置く。役員会は本会全体の執行機関であり、総会
の決定に基づき全学的事業および案件等の審議および運営にあたる。
2 役員会は、第7条に掲げる役員により構成し、役員会の決定に基づき、それぞれの任務を
遂行する。
3 役員会の議事は出席者の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(小委員会の設置)
第12条 役員会は本会の事業に関する具体的事項を処理するために、役員の一部を構成員と
する下記の小委員会を設けることができる。
(1) 機関誌編集小委員会(機関誌等の発行等を行う)
(2) 学会報編集小委員会(学会報等の発行等を行う)
(3) 総会・学会・研究会等担当小委員会(総会・学会・研究会等の企画・開催等を行う)
(4) 学術講演会・学術シンポジウム等担当小委員会(学術講演会等の企画・開催等を行う)
2 小委員会の委員長は役員の中から会長が委嘱し、委員構成は委員長に委任する。
 
第4章 会計
(会費)
第13条 正会員の会費は、年額10,000円とし、本会が学校法人玉手山学園法人本部に委託
して徴収する。
2 院生会員の会費については、年額4,000円とする。
3 賛助会員の会費は、年額10,000円とし、正会員と同額とする。但し、賛助会員が2
年間会費を納入しない場合、退会したものとみなす。
(会計年度)
第14条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
(会計事務及び利息の帰属)
第15条 本会の会費は、学校法人玉手山学園に預け金として委託する。
2 本会の会計処理は、大学事務局総務部が行うものとする。
3 本会の預け金の運用により生じる利息は、学校法人玉手山学園に帰属するものとする。
(会則の改廃)
第16条 この会則の改廃は、役員会の審議を経て、総会で決定する。
     
附 則    
1.
2.
3.
4.
この会則は、平成21年4月22日から施行する。
この会則の改正は、平成23年2月1日から施行する。
この会則の改正は、平成29年4月1日から施行する。
この会則の改正は、平成31年4月1日から施行する。